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研究成果


【最新のグローバル・コンパクト情報】
■GCをめぐる最新動向
GCRC Quarterly Vol.1 (2015年9月)
GCRC Quarterly Vol.2 (2016年2月)
GCRC Quarterly Vol.3 (2016年3月)
GCRC Quarterly Vol.4 (2016年7月)

■国連グローバル・コンパクト事務所発行のマンスリー・ブルテンより( 2013年08月号 / ◆2013年09月号 / ◆2013年10月号 / ◆2013年11月号 / ◆2013年12月号 / ◆2014年01月号)

1.刊行物・報告書
■日本におけるWEPs参加企業アンケート集計結果・報告書
報告書(日本語版)
Enhancing Businesses through WEPs Support(※上記の英語版です)
アンケート質問票(日本語版)
Appendix WEPs Questionnaires(※上記の英語版です)

■女性のエンパワメントに取り組む企業への第三者評価
WEPsの報告制度には客観性の担保となる「第三者評価」が欠けており、女性のエンパワメントに熱心に取り組んでいる企業の活動やその成果が十分に知られないままで埋もれています。そこで研究センターは、日本の国内でグッド・プラクティスと思われる企業を調査してその報告を「第三者評価」として独自に公表しています。
東電パートナーズ株式会社
大里綜合管理株式会社
万協製薬株式会社
Bankyo Pharmaceutical Co., Ltd.(*万協製薬株式会社の英文バージョン)
有限会社モーハウス
三州製菓株式会社

■菅原絵美著
『人権CSRガイドライン』

2013年、解放出版社
ISBN:978-4759224085
定価:1575円
(社)部落解放・人権研究所企業部会との協力のもと『人権CSRガイドライン:企業経営に人権を組み込むとは』を2013年3月に刊行しました。企業が人権CSRに取り組む上で基盤となる方針およびプロセスに関する「人権CSRマネジメント」、ステークホルダーの権利実現に向けた具体的な取り組みに関する「人権CSRパフォーマンス」の二部構成になっています。ガイドラインによる自己診断の結果を点数やグラフとして可視化するチェックシートも作成しています。
①チェックシート(日本語/英語)はこちら
②人権CSRパフォーマンス編(2)労働におけるマイノリティの人権
⑤性的マイノリティ(LGBT)の人権
NPO法人虹色ダイバーシティと協力し、『人権CSRガイドライン』のパフォーマンス編の新たな項目として「性的マイノリティ(LGBT)の人権」を作成しました。

Being Responsible in East Asia−CSR Practices of Global Compact Members in China, Japan and Korea− ■EBASHI Takashi, LEE Won Jae and YANG Bin ed., 
"Being Responsible in East Asia−CSR Practices of Global Compact Members in China, Japan and Korea−"

Hosei University Press, 2011
ISBN:978-4-588-63513-7
定価 2100円
   >>【Sold out】

東アジアにおけるCSRと国連グローバル・コンパクトについて、日本、中国、韓国3国の研究者が数年かけて取り組んできた共同研究の成果をまとめた英文の報告書。サプライチェーン・マネジメント、ステークホルダー・ダイアログ、ジェンダー・イッシューの3つの今日的テーマに焦点を当てて、3国のグローバル・コンパクト加盟企業約500社のCSR報告書を調査したうえで、各国から先進的に取り組む6社ずつを選んで具体的に活動の新しい展開を比較・検討した。CSRにかかわるグローバルな基準の浸透と、東アジアらしい固有の取り組みの実状を明らかにした初めての研究書である。
Table of Contents, Acknowledgements, and CJK Joint Research Team

江橋崇編著『東アジアのCSR―国連グローバル・コンパクトの新たなチャレンジ』 ■江橋崇編著 
『東アジアのCSR―国連グローバル・コンパクトの新たなチャレンジ』

2011年、法政大学出版局
ISBN:978-4-588-63512-0
定価 2100円
>>【Amazon.co.jpで購入】
>>【版元ドットコムで購入】

グローバル化が進む中、東アジアの企業社会では新たな価値基準のもとにCSRが展開されている。日中韓三国の研究者が連携して2010年度に行った、日中韓三国の国連GC参加全企業を対象にしたサーベイ調査、三国の先進企業のCSR活動に関するグッド・プラクティス調査、東アジア独自の社会的責任経営企業評価システムの構築、などの調査研究の成果を集めた、東アジア規模での初めての本格的な調査報告・研究書。

江橋崇編著『企業の社会的責任経営―CSRとグローバル・コンパクトの可能性』 ■江橋崇編著 
『企業の社会的責任経営―CSRとグローバル・コンパクトの可能性』

2009年、法政大学出版局
ISBN:978-4-588-63511-3
定価 2100円
>>【Amazon.co.jpで購入】
>>【版元ドットコムで購入】

企業の社会的責任経営(CSR)は、環境配慮のグリーン・ニューディールとともに、金融危機、不況にあえぐ世界経済を再建する鍵となる。研究者、企業経営者、NGO活動家による、最新の情報を盛り込んだ、CSRとその旗印である国連グローバル・コンパクトに関する日本初の研究書。

グローバル・コンパクトの新展開 ■江橋崇編著 『グローバル・コンパクトの新展開』
法政大学現代法研究所叢書29、2008年、法政大学出版局
ISBN:978-4-588-63029-3 C3332
定価 4200円 (本体4000円+税)A5判
>>【Sold out】

グローバル・コンパクトとは、企業等が人権保護、労働基準、環境保全、腐敗 防止に関する10の原則を実現しつつ経営に当たることを国連に約束するプロ グラムである。本書は、第1部でその経緯と背景、過去・現在・未来を論じ、第 2部に「部落差別撤廃」「子どもの権利条約」「DV被害者支援」等をめぐる人権 政策研究プロジェクトの成果を収録して、21世紀を人権文化の世紀とする可 能性に挑む

2.翻訳
■国連グローバル・コンパクト10原則
(人権)
原則1:企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重し、
原則2:自らが人権侵害に間接的に加担することのないように確保する。
(労働基準)
原則3:企業は、組合結成の自由と団体交渉の権利の実効的な承認を支持し、
原則4:あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、
原則5:児童労働の実効的な廃止を支持し、
原則6:雇用と職業における差別の撤廃を支持する。
(環境)
原則7:企業は、環境問題への予防的な取り組みを支持し、
原則8:自ら率先してより大きな環境上の責任を引き受け、
原則9:環境に優しい技術の開発と普及を奨励する。
(腐敗防止)
原則10:企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組む。

WEPsジェンダーギャップ分析ツール
女性のエンパワメントの取り組みに関する自己評価ツール「WEPsジェンダーギャップ分析ツール」を研究センターが、ステークホルダーとの意見交換を経て、翻訳しました。専用のウェブサイトにアクセスすれば、WEPsへの参加の有無を問わず誰でも無料で利用できます。回答に基づいてスコアが算出されて、その経変変化を見ることで毎年度の進捗状況を測れます。個別の回答は保護され、その回答者のみが閲覧できます。

COP自己評価ガイダンス COPの自己評価提出でのジェンダーに関する質問
UNGCに参加し、WEPsの支持表明書に署名をした企業は、GC10原則について実施したことや、より広く国連の開発目標を支持したことについての進捗をステークホルダーに公表する報告書「コミュニケーション・オン・プログレス(COP)」を提出する際に、ジェンダーに関する4つの新しい質問への回答が求められました(2014年10月1日以降)。
COP自己評価ガイダンス(日本語訳)」は、WEPsの7つの原則の実施や進捗をどのように報告書に盛り込むかについて、実践的なアドバイスを提供しています。

■女性のエンパワメント原則(WEPs)
2010年3月に、国連グローバル・コンパクトとUN Womenが共同で作成した「Women’s Empowerment Principles(2011年版)」を研究センターが翻訳しました。この日本語版は、国連公用語ならびに他の2つの言語版とともに、国連グローバル・コンパクトのウェブサイトに掲載されて、広く活用されています。

■国際労働機関(ILO)労働原則
国連グローバル・コンパクトが2008年に定めた「The Labour Principles」について、ILOは企業向けのガイドブック「The Labour Principles of the United Nations Global Compact: A guide for Business」を作成して世界各国語に翻訳して普及に努めています。日本語についても駐日事務所が翻訳を担当して2012年に完成、公表しました。研究センターはその作業に協力しました。

■法政大学現代法研究所国連グローバル・コンパクト研究センター編集 
『世界人権宣言60周年を記念して「企業のための人権マネジメント」』

『世界人権宣言60周年を記念して「企業のための人権マネジメント」』  法政大学現代法研究所国連
グローバル・コンパクト研究センター発行(2008年12月)
A4判(全16頁)

2005年に国連人権高等弁務官事務所、国連GC事務所などが作った「人権マネジメント枠組み」を法政大学GC研究センターが翻訳したパンフレット。環境マネジメントと同じく人権に配慮した企業経営が「人権マネジメント」であり、それを企業向けに8プロセスに分けて解説し、担当者向けに実務上のチェック項目を付した。

■法政大学現代法研究所国連グローバル・コンパクト研究センター編集
『責任ある教育原則 Principles for Responsible Management Education』

責任ある教育原則 Principles for Responsible Management Education  法政大学現代法研究所国連
グローバル・コンパクト研究センター発行(2008年12月)
A4判(全4頁)

責任ある教育原則とは(Principles for Responsible Management Education、PRME) は、2007年に潘基文国連事務総長の支援により始まったプログラム。参加する教育機関には、それぞれの使命、戦略、持てる力や取り組むべき課題(教育、研究、リーダーシップ)を、国連の価値観(考え方・方針)と連動させることが求められる。このパンフレットは、PRMEに参加している法政大学大学院環境マネジメント研究科と、大学院政策創造研究科、現代法研究所国連GC研究センターが共同で翻訳した。

■2007年ジュネーブリーダーズサミット、大臣会議総括文書

〜責任ある企業市民の育成における政府の役割に関する閣僚級懇談会〜議長要約
ハヤ・ラシード・アル・ハリーファ(2007年7月6日)(金子匡良訳)
  • 国連グローバル・コンパクト リーダーズ・サミットに参加した閣僚及び政府高官は、2007年7月6日に「責任ある企業市民の育成における政府の役割」を議題とする会合をもった。
  • グローバリゼーションが、人びと、各社会、あるいは諸文化を近接化するに従って、協力、深い理解、より広範な繁栄の必要性と機会も拡大している。
  • 人権の尊重、安全で良好な職場環境の保持、環境保護、コーポレート・ガバナンスなどを含む先進的な経営方針や経営実践を実行している責任ある企業は、経済面・社会面・環境面における目標の達成に多大な貢献を果たすことができる。また、そうした企業は、市場をより持続的・安定的・包括的なものとすることに役立つ。企業責任を促進する方針や実践の創出は、企業競争力を強化することにもなる。
  • 国連グローバル・コンパクトのような自発的な取り組みは、責任ある企業市民の育成に対して実効的な役割を果たすことができ、また政府の活動を補完するものとなる。
  • われわれは、国連グローバル・コンパクトのような責任ある企業市民活動を促進することにおける自国企業及び自国で活動する企業の貢献を評価し、こうした自発的取り組みに企業が継続的に参加することを促し、企業の社会的責任の促進に関する企業間の経験の交換を奨励する。
  • 法令の制定・実施は各政府の責任である。公的機関、法の支配、透明性と予測可能性の確保された規制努力が責任ある企業活動を支援するならば、企業主導の取り組みは継続的で本格的なものとなりうる。さらに、公的機関、企業、市民社会、労働団体をまたぐ協働は、政府や企業が独自の力で達成しうることを上回るほどの潜在力を有する手段によって、改革を促進し、持続可能な成長を推進する機会を提供する。
  • 政府が責任ある企業活動を支援できる方法には、以下のようなものが含まれる。
    i) 実現可能性を高める環境の整備:政府は、企業責任に関する問題が議論され、発展させられるための必要条件を適切に設定することができる。このことは、企業責任に関するガイドラインや原則への明確な支援というような、実例を示すことによる指導を含みうる。
    ii) 注意の喚起:政府は、企業責任に関する一般的な問題点、状況、利点について積極的に注意を喚起し、公的な議論を奨励することができる。
    iii) 促進:政府は、国連グローバル・コンパクトのような自発的な企業責任に関するプログラム、実践、取り組みに対する企業の支援、及びより広範な社会的支援を奨励・誘引できるとともに、顕彰制度などを通じて、優れた実践例を顕在化させることができる。
    ix) 方法の開発:企業は時として指導を必要とし、あるいは援助を求めるということを勘案して、政府は企業責任に関するプログラム、ガイドライン、評価制度の開発、とりわけ起業家精神の奨励と、中小規模の事業所における企業責任の推奨に向けられたプログラム、ガイドライン、評価制度の開発を支援することができる。
    x) 資金:政府に財源がある場合は、自発的な取り組みがその影響力を最大限に発揮することを支援するために、直接的な財政上の貢献をすることができる。
【注】項目7の列記事項が、i、ii、iii、ix、xという順番になっているのは原文のまま。



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